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日 時 |
遺留分減殺請求(その1)
3姉妹の姉が亡くなって、二女が遺言によって
すべての財産を取得したケースである。
無料相談会で三女から「遺留分減殺請求により土地
を取得したい」その場では、兄弟間では遺留分減殺
請求は認められない旨を説明し一応納得はしてもらえた
と思っていた。しかもその土地は農地なので、例えば
贈与を受けるにしても農地法の許可が必要である旨を
話しておいた。しかし落着というわけにはいかず
予想外の展開を見せることになる。
実は二女への遺言による移転登記は当事務所の
先輩司法書士が手掛けたもの...
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2011/06/03 04:12 |
不在者の財産管理人審判書
甲府家裁にて受け取る。
申立てから98日になる。
確定は6月10日。
次は「権限外行為(遺産分割協議の代理)」の
許可の申立てである。
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2011/06/01 03:30 |
定時総会にて
去年に引き続いての2回目の出席である。
去年は全くのシャンシャン総会であった。
今年は1名の決算に対する核心をついた質問に
執行部は「想定外」対応を迫られることになった。
一つは予算の枠組み「予備費の使い方」である。
予算の備考欄に各費目の予算をオーバーした場合
には予備費から充当するとある。
そこで「予備費」の定義とは?の質問が出る。
執行部「想定外の支出」は妥当な答弁であろう。
次の質問「ある会員のある受章の祝賀パーティの
費用を予備費から支出した根拠は?」
執行部の回...
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2011/05/23 04:19 |
遺産分割(12)審判
審判官の判断のよりどころ
民法第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする。
つまり
物=預貯金、不動産
権利の種類、性質=相続権、請求権、可分、不可分
などの遺産を、相続人の置かれた状況に応じて
割り当てていく作業が審判ということになる。
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2011/05/20 04:05 |
遺産分割(11)審判
例えば、妻を亡くした夫が後妻と暮らしていた。
夫の子らはすでに家を出て独立している。
夫が後妻に先立って死亡、遺産は後妻と暮らしていた
家屋敷のみ、預貯金の類は何もない。
夫と後妻の間に子は無い。
子らは後妻に家屋敷の処分をせまるが後妻には出てゆく
ところが無い。調停がまとまらずに審判に付される
パターンである。
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2011/05/19 04:46 |
遺産分割(10)審判
遺産分割の前提となるのは民法所定の法定相続分である。
従って、預貯金などの金銭は通常問題ない。
問題は不動産であるが、不動産が数多くあれば話は付き易い。
例えば、家屋敷しかなく、しかもその家に亡くなった人の
配偶者が引き続き暮らしている場合が問題になる。
遺産に金融資産があるか、配偶者に金銭的ゆとりが
あれば代償分割が可能となるが・・・・・
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2011/05/18 03:53 |
遺産分割(9)審判
調停では調停委員が間の入っての話し合いで協議を進めるのに対し、
審判は裁判官である、家事審判官が判断し決定します。
そして家事審判は民事裁判とことなり、職権探知主義により
本人の申し出ていない主張や証拠も採用して総合的な
判断がなされることになります。
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2011/05/17 04:00 |
遺産分割(8)審判へ
調停期日は通常、5回ほど開かれる。
当日のパターンは出席する、書面を提出し欠席、欠席となる。
欠席しても通常の訴訟と違い擬制自白(欠席裁判)は無い。
後日、調停案が欠席者に送達され受諾の可否が問われる。
調停が不調に終わると審判が開始される。
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2011/05/16 04:50 |
舞台は甲府家裁へ
東京家裁に申立てていた「不在者財産管理人選任申立て」
「甲府家裁への移送の審判書」が申立人に送達された。
放っておくと、確定は14日後である。
異議無とする申述書を送りかえせば、到着時に確定ということになる。
後は甲府家裁による「不在者財産管理人選任の審理」に移る。
申立てから間もなく3カ月、やっとおぼろげに先行きが
見えてきた?
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2011/05/13 03:40 |
遺産分割(7)調停について
調停が必要となる紛争のパターンで
一番多いと思われるのが、遺産を直接管理していた人が独り占め
を主張するパターンである。「親の面倒を見てきた」「資産を
増やしたのは自分だ」とかいろいろ理由を付けてくる。
中には遺産の内訳の開示に応じないケースもある。
次に多いのが、遺族が居住している土地、建物しか遺産が
無いのに法定相続分以上を主張する他の遺族がいる場合である。
そう多くは無いが、やっかいなのは感情的なもつれで
とにかくハンコを押してくれない、中には話を聞いてくれない
会っても...
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2011/05/12 03:25 |
遺産分割(6)調停について
家事審判法第17条〔調停事件の範囲〕
家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に
関する事件について調停を行う。
大辞林には調停とは「紛争当事者の間に第三者が介入して、
双方の互譲と合意のもとに和解させること」とある。
第三者が介入することによって、当事者に冷静な判断を促す
ことが調停の最大の特徴と言えるだろう。
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2011/05/11 04:50 |
遺産分割(5)
家庭裁判所による「遺産分割」には「調停」「審判」とがある。
いずれにしても、一般人にとっては決して使い勝手が良くない。
そして、この制度に弁護士を介在してもらうためには相当の
経費を覚悟しなければならないという現実的な問題もある。
何とか「調停」「審判」を簡潔なものにできないものか
考察を含め考えてゆきたい。
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2011/05/10 04:05 |
相談会にて
「亡き兄の嫁(未亡人)を実家から追い出したい」
その嫁は亡き祖父名義の家屋敷に一人で住んでいる。子は無い。
パチンコ大好き、酒は飲む、タバコは吸う。
「素行は暴力団のよう」亡き夫の兄弟たちは手を焼いている。
役場の行政相談で、「その嫁には家屋敷の相続権は無い」
と聞いてひとまず安心して、こんどは追い出しの相談に
来たようだ。残念ながら、その嫁には相続権が法定の持分
18分の1ある、いわゆる数次相続である。行政の相談員
が勘違いしたのか、相談者の説明が悪かったのか?
いずれにして...
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2011/05/09 04:46 |
遺産分割(4)
本来、私的自治が原則である筈の財産権の問題に家庭裁判所を
介在させる。ここに相続による財産承継という、契約とは異なる
不自由な事情がある。そもそもさまざまな事情に欲得が複雑に
絡み合う相続問題、相続財産が無ければともかく、すんなり
いく方が不思議ともいえる。そして協議が頓挫する、時間だけが
経過する、相続関係はどんどん複雑になる。国としても
放っておくわけにはいかないけど強制的に介入するわけにも
いかない。そこで家庭裁判所による遺産分割という選択肢を
用意したわけである。
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2011/05/02 05:10 |
遺産分割(3)
「遺産分割」は法定相続分を修正する一つの選択肢に過ぎない
かも知れない、私的自治の範疇とも言える。しかし財産権の
問題を当事者間の協議だけにまかせ放っておいたら将来的へ
紛争を積み残すことになり社会的な問題になることは明白である。
第907条(遺産の分割の協議又は審判等)
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
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2011/04/28 02:56 |
東京家裁からの手紙
「不在者財産管理人の選任申立て」から70日、東京家裁から
封書が届いた。中には事務連絡として「東京での捜索は終了、
甲府への移送が望ましい」として「移送申立て」の書式が
同封されていた。被相続人、相続人の「戸籍書類のコピー」
「相続関係説明図」申立人の「住民票」土地の「評価額証明書」
それからできていれば「分割協議(案)」を添付せよとある。
やっと、一歩前進。蝉しぐれの頃には登記申請ができるか?
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2011/04/27 02:48 |
遺産分割(2)
遺産を構成する財産は大きく分けて不動産、動産、金融資産
がある。そして法定相続分に応じて各相続人がこれらの財産を
取得する、とすれば「遺産分割」は不要なはずである。
一方で不動産には「共有」という概念があって、法定相続分で
承継が繰り返されると権利関係が複雑になってしまうという
問題もある。それから農業のように相続財産と相続人の生活が
密接に結びついている場合もある、中小の自営業の場合も
同様のことが言える。いわゆる「事業承継」の問題である。
かくして「遺産分割」は選択肢として登...
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2011/04/26 03:18 |
遺産分割(1)
第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他
一切の事情を考慮してこれをする。
(判例)
本条はその相続分に応じ、現実に遺産に属する個々の財産の
帰属をどのように定めるかにつき、考慮すべき事項を
定めたもので、法律上定まった相続分を変更することを
許した規定ではない。(東京高決昭42・1・11判タ209-201)
「遺産分割」の先頭にある906条の意味は何だろう?
じっくりと考えて...
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2011/04/25 04:36 |
失踪宣告(完結)
失踪宣告後相続人となった者が相続財産を処分した場合、
その契約が宣告取消しにかかわらず効力を有するには、
契約当事者双方が善意であったことを要する。
(大判昭13・2・7民集17-59)
つまり、譲渡人(相続人)及び譲受人(第三者)の双方が
本人が死んだとみなされた日に実は生きていたことを
知らなかったことが必要ということである。
そして、前述の悪意(知っていた)の証明責任は本人に
あるのだろうが、通常、第三者までが悪意とは考えにくい
ので、処分が無効になるケースはないと思われ...
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2011/04/22 04:44 |
推定平成22年4月20日相続
事務所の電話のコール「韮崎法務局の○○ですが・・・・」
除籍謄本の記載「推定平成22年4月20日死亡」とあるので
申請書の記載はタイトルのように記載せよとのことである。
先例、通達には記載されてはいないが甲府地方法務局の運用の
ようだ。ちなみに東京、埼玉も同様らしい。
さらに「平成22年4月20日ころ死亡」の場合には
「平成22年4月20日ころ相続」とすることになる。
しかし、相続登記の登記事項の原因日付に「推定」とか
「ころ」とか入れることにどんな意味があるかわからない。
そ...
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2011/04/20 04:15 |